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授業1時間あたりの金額
入会金を除いた、2年目からの年額で計算
はじめから入っている数字は計算の見本で、相場を示すものではありません。比べたい塾や家庭教師の数字に書き換えてください。
数え方
- 2年目からの年額=(月謝+施設費など)×月謝を払う月の数+教材費+季節講習+模試・テスト代
- 1年目の総額は、2年目からの年額に入会金を足した金額です。
- 授業の時間(1年)=1回の長さ×1か月の回数×月謝を払う月の数+季節講習の授業時間
- 授業1時間あたり=2年目からの年額÷授業の時間(1年)。入会金は入れていません。
- 先生1人が同時に見る生徒が2人なら、お子さんに向く先生の時間を授業の半分として、1人分の金額も出します。
- 授業のほかに先生が使う時間(レポートや準備など)を入れると、授業と合わせた先生の時間で割った金額も出します。
- 休んだ回の扱い、祝日や行事で授業がない月の扱いは、それぞれの決まりで変わります。
途中でやめるときの決まり
- 2か月をこえ、払う額の合計が5万円をこえる塾や家庭教師の契約は、特定商取引法の「特定継続的役務」にあたります(教室に通う学習塾も、家やオンラインで受ける家庭教師も)。
- 契約の書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフで、理由がなくても契約をやめられます。
- そのあとも、途中でやめられます。授業が始まったあとにやめるとき、受けた授業の分のほかに求められる額には上限があり、学習塾は2万円か月謝1か月分の低いほう、家庭教師は5万円か月謝1か月分の低いほうです。授業が始まる前なら、学習塾は1万1千円、家庭教師は2万円までです。上の結果の「途中でやめるとき」の行は、入れた月謝1か月分と2万円(家庭教師は5万円)の低いほうを出しています。1年の総額で5万円をこえるかを見ているので、季節講習や模試が別の契約なら、契約ごとに確かめてください。
- 契約といっしょに買う教材など(関連商品)も、あわせてやめられます。総額と、やめるときの決まりは、契約の前に書面で確かめておくと安心です。
- くわしくは、消費者庁「特定商取引法ガイド」の特定継続的役務提供のページ(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/)か、消費者ホットライン(188)へ。
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